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特定技能制度

技能実習生以外、2018年12月8日の臨時国会において、新たな在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月1日より労働力不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。 新在留資格を成立すると共に、特定技能ベトナム人を派遣する為に、弊社は東京都のあるプッシュオン株式会社及び、日本全国の多くの特定技能所属機関と連携しております。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上です。 在留資格「特定技能」は2種類に分けられます。しかし、弊社は特定技能1号を中心として行います。 受入れ分野 * 特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,以下の14分野です。 介護分野、ビルクリーニング分野、 素形材産業分野、 産業機械製造業分野、 電気・電子情報関連産業分野、 建設分野、 造船・舶用工業分野、 自動車整備分野、 航空分野、 宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、 外食業分野。 特定技能1号を希望する対象は面接・書類を作成する時まで18歳(満)以上の人が参加できます。 • 特定技能2号:2の分野を含む。労働者は技能水準の試験で確認されること、日本の在留期間が延長できるし、更に、家族の帯同は要件を満たせば可能。 基本的に認められない対象は以下の通り: • 退学させられる留学生。 • 失踪する技能実習生 • 難民ビザを持っている方 • 技能実習を終了しない方 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとに更新します。通算で上限5年までです。 日本語能力水準:日本語能力試験や特定技能の日本語能力認定試験で確認 (3年技能実習生として日本で働いている又は帰国した方は上記の二つの試験免除となります。) (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)介護は上記の二つの試験以外に、特別な介護専門用語試験に受けなければならません。 技能水準: (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 家族の帯同:基本的に認められません。 技能実習生と違って、特定技能には特定技能所属機関はどこの国の労働者も受入れられます。しかし、特定技能1号を取る為、労働者は技能試験及び日本語試験に合格しなければなりません。現在、上記の試験はベトナム、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジアと他の1カ国で実施される計画中です。その為、特定技能外国人は上記の8カ国を中心として受入れます。...