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日本留学

日本留学の選択理由:  日本は経済面で強国です。完全な教育を持っています。  日本人はとても真面目だし、入念だし、クリエーティブです。そして、仕事に対して、責任感が強いです。  留学する間、バイトをし、10万ぐらい貰います。  日本の大学、短期大学、専門学校を卒業した後、日本で就職機会が高まります。  現在、日本会社はベトナムに多くの分野に投資しています。  日本語が普及になり、多くの人は日本語を勉強しています。 日本留学の条件: 日本に留学する為、次の4件を注意しなければなりません。  学生の能力及び目的:費用が高いため、家族は経済が良ければ、問題はありません。逆に経済が良くなければ、バイトをしなければなりません。しかし、成績を保全する為、学習時間とバイト時間のバランスを保たなければなりません。バイトばかりし、学習を重視しないと、日本語学校を卒業したら、専門学校、短期大学、大学に進学できません。又はアルバイトは週28時間を超え、ビザを更新できません。その為、将来安定的な仕事ができるように勉強する主要な目的にしなければなりません。  年齢条件:規則により、留学年齢は18歳から28歳までです。高校を卒業する場合、空白期間は3年以下、短期大学や大学を卒業する場合は5年以です。 留学生は留学する為の能力、学歴、経済を保障しなければなりません。  学歴条件:高校または専門学校、短期大学、大学の卒業証明書以外には日本語能力認定証明書も必要です。留学生は日本語能力N5以上取らなければなりません。 経費支弁者条件:常時、経費支弁者は留学生の父親または母親です。そして、経費支弁者は安定的な仕事をし、所得も高いである要件の一つです。銀行残高の最低は 5億ベトナムドンです。...

技能実習制度

技能実習生とは1年間から3年間まで、最長5年間日本へ労働者を派遣する制度です。この制度は労働者が手に入れた技能を生かし、日本での仕事をする為。技能実習生制度の目的は開発途上国への日本で培われた技能、技術又は知識の移転を通じて、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に寄与することです。技能実習生制度の使命は日本企業の生産過程において、能動化や国際協力を推進し、またはベトナムの労働者に就職機会を与えることです。技能実習を行わせようとする対象は性別を問わず、高校を卒業し、日本に入国ビザを申請したことがない、またはHIVやB型肝炎や肺結核などの病気に罹らず、法律違反しない人が参加できます。 技能実習生制度に参加する場合、労働者は現在だけでなく、将来の仕事も安心し、収入を向上し、日本語能力をアップし、日本である技術科学の先進国で自分の技能や技術を熟達できます。他、帰国したら、ベトナムのある日系企業やベトナムと日本の合名会社で就職できます。 近年、高齢化が続き、出生率が低下しますので、日本国内の労働力不足で外国実習生の受け入れ需要が高まっています。平均、毎年日本はベトナム、タイ、中国、フィリッピンなどの各国から8万名以上の技能実習生を受入れます。実際、日本実習生が帰国してから、就職機会がとても高いです。理由は日本で技術の習熟の労働力の需要が速度に増えている為です。現在、世界中の15カ国が技能実習生制度に参加しています。1992年09月25日にベトナムも正式に技能実習生制度に参加しました。 現在、日本におけるベトナム人技能実習生数は2万名超、国籍別では中国に次いで2番目に多かったです。そして、ベトナム人技能実習生は各国と比べて、勤勉や勉強好きの性格及び仕事に早く落ち着くことだと高く評価されています。 ベトナム人の技能実習生は日本全国にいます。しかし、岐阜県、愛知県、広島県、関東地方、九州地方などを中心として集まります。ベトナム人の技能実習生は日本の受入れ企業から働く能力について高く評価されている為、年毎ベトナム人の実習生数が急増しています。 現在、日本国政府は日本との協定を持っている15カ国の技能実習生を受入れます。その15か国はインド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス及びベトナムです。...

特定技能制度

技能実習生以外、2018年12月8日の臨時国会において、新たな在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月1日より労働力不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。 新在留資格を成立すると共に、特定技能ベトナム人を派遣する為に、弊社は東京都のあるプッシュオン株式会社及び、日本全国の多くの特定技能所属機関と連携しております。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上です。 在留資格「特定技能」は2種類に分けられます。しかし、弊社は特定技能1号を中心として行います。 受入れ分野 * 特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は,以下の14分野です。 介護分野、ビルクリーニング分野、 素形材産業分野、 産業機械製造業分野、 電気・電子情報関連産業分野、 建設分野、 造船・舶用工業分野、 自動車整備分野、 航空分野、 宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、 外食業分野。 特定技能1号を希望する対象は面接・書類を作成する時まで18歳(満)以上の人が参加できます。 • 特定技能2号:2の分野を含む。労働者は技能水準の試験で確認されること、日本の在留期間が延長できるし、更に、家族の帯同は要件を満たせば可能。 基本的に認められない対象は以下の通り: • 退学させられる留学生。 • 失踪する技能実習生 • 難民ビザを持っている方 • 技能実習を終了しない方 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとに更新します。通算で上限5年までです。 日本語能力水準:日本語能力試験や特定技能の日本語能力認定試験で確認 (3年技能実習生として日本で働いている又は帰国した方は上記の二つの試験免除となります。) (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)介護は上記の二つの試験以外に、特別な介護専門用語試験に受けなければならません。 技能水準: (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 家族の帯同:基本的に認められません。 技能実習生と違って、特定技能には特定技能所属機関はどこの国の労働者も受入れられます。しかし、特定技能1号を取る為、労働者は技能試験及び日本語試験に合格しなければなりません。現在、上記の試験はベトナム、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジアと他の1カ国で実施される計画中です。その為、特定技能外国人は上記の8カ国を中心として受入れます。...